実習型雇用助成金の対象となる企業 事業主
実習型雇用助成金を受けることのできる企業は、次のような企業です
まず原則として6か月間の有期雇用として、実習型雇用助成金の対象となる求職者を受け入れること。
ハローワーク(都道府県労働局)と、(財)産業雇用安定センターに実習計画書を提出し確認を受けること。
実習計画書では、技能と経験を持っている指導者を選任し、その指導を受けながら実習や座学などを通じて必要な技能や知識を身につけていけることを明らかにすること。
また、ハローワークに、実習型雇用として受け入れるために、実習型雇用の求人登録をしていること
そして、その後で、正規雇用をすることを前提としていること。
社員、正規雇用者として受け入れた人を、教育、育成する意思がある企業であれば、計画書を作成し、実施することで助成金を受けることができます。
まず原則として6か月間の有期雇用として、実習型雇用助成金の対象となる求職者を受け入れること。
ハローワーク(都道府県労働局)と、(財)産業雇用安定センターに実習計画書を提出し確認を受けること。
実習計画書では、技能と経験を持っている指導者を選任し、その指導を受けながら実習や座学などを通じて必要な技能や知識を身につけていけることを明らかにすること。
また、ハローワークに、実習型雇用として受け入れるために、実習型雇用の求人登録をしていること
そして、その後で、正規雇用をすることを前提としていること。
社員、正規雇用者として受け入れた人を、教育、育成する意思がある企業であれば、計画書を作成し、実施することで助成金を受けることができます。
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